昭和55年8月31日までに入会している行政書士は、行政書士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第29号)の経過措置により、社会保険労務士の業務である労働及び社会保険に関する法令に基づく申請書等や帳簿書類の作成を行うことができます。
- 社会保険新規適用申請
- 就業規則作成
- 労働保険事務組合設立認可申請
- 労働保険新規適用申請
- 賃金規程、退職金規程
昭和55年8月31日までに入会している行政書士は、行政書士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第29号)の経過措置により、社会保険労務士の業務である労働及び社会保険に関する法令に基づく申請書等や帳簿書類の作成を行うことができます。