人は誰でも、やがて亡くなります。
自分の死後、遺産をめぐって肉親同士が、骨肉の争いをしないですむよう、生前から準備をしておくことも大切です。
遺言の作成・相談や、遺言執行は、最寄りの行政書士にご相談ください。
被相続人が亡くなられた場合、相続手続を開始するにあたっては、戸籍の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった手続が必要です。また、場合によっては、相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうこともあります。相続手続でお悩みでしたら、最寄りの行政書士にご相談を。
- 遺言書
(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等) - 相続人の調査手続
- 遺留分減殺請求
- 遺言執行
- 遺産目録の作成
- 遺産分割協議書